引越し最新情報

植物検疫所からのお知らせ 2023年8月5日より厳格化

2023年02月14日

【重要】植物検疫所からのお知らせ


植物を輸入するには、検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、植物防疫官による輸入検査を受ける必要があります。
貨物での輸入においては、輸出国における検査証明書の発給体制を整備するための準備期間が設けられていますが、2023年8月5日からは検査証明書の添付が必要となりますので、ご注意ください。

検査証明書の添付が必要な植物に添付がない場合は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。

詳しくはこちらをご参照ください。

 

 

 


「米国“情報公開法”に基づくお客様データ公開について」

2021年08月01日

米国“情報公開法”に基づくお客様データの公開について

 
アメリカ合衆国へ貨物を輸送する際には発送国(日本)において、船や航空機に貨物を積載する前に、アメリカ合衆国税関・国境警備局(以下米国税関)に対して運送品情報および荷送人・荷受入情報を送信し、発送国での積載前に米国税関の確認を得ることが全ての輸送会社に義務付けられております。


この手続きはお客様の引越荷物の輸送においても要求されるもので、当店はお客様から取得した船積情報の内、米国税関が必要とするデータ(お客様名、日米両地のご住所及びお電話番号、お荷物明細など)を米国税関へ事前送信致します。


一方、米国においては税関を含む全ての公的機関は「Freedom of information ACT=情報公開法」という法律により、各公的機関が所持する情報を民間からの要請に基づいて開示することが義務付けられております。この制度を利用し、米国にて輸出入された貨物及び荷受人情報を、米国税関から合法的に入手し、有料で公開(書籍、各種データ媒体、ウェブなどにて)する業者が存在いたします。当店が米国税関へ送信したお客様データが、これらの業者から公開される可能性がございますが、米国においてはこれは合法となりますことをご理解いただきます様お願い申し上げます。当社から当該業者へお客様データを公開することは一切ございません。かかる事情を何卒ご理解いただきます様お願い申し上げます。(2010年4月)

 

もし公開の停止をご希望の場合は、以下URLへアクセスの上、表示情報をパブリックからプライバシーへの変更手続きをお願いいたします。
・表示情報をパブリックからプライバシーへの変更手続きについて(2021年8月)
※削除は出来かねますため、あくまでも関係者以外の閲覧を止めるのみになります。


https://www.cbp.gov/trade/automated/electronic-vessel-manifest-confidentiality

 

・以下は上記記事内でのお申し込みのURLです。料金は発生いたしません。


AES | Vessel Confidentiality Request (dhs.gov)

 

 


植物防疫法について(検査証明書)

2020年12月21日

 -植物防疫法施行規則の一部改正のご案内ー 

 

                    

 

植物防疫法により、植物を日本へ持ち込むには 輸出国政府機関により発行された

検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。

 

・検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。

・検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、

  3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。

・植物には、果実、野菜、穀物などのほか、切花、種子、苗木や、植物を原材料と

 した加工品の一部(ドライフラワーなど)も含まれます


日本への持ち込みが禁止されている植物検査証明書を必要としない植物

  (輸入検査の受検は必要)検査証明書及び輸入検査の受検が不要な植物(*)もあります




      - ご帰国前(荷造り前)にお願い - 


 輸入前(海外で荷造り発送前)に必ず植物防疫所ホームページで輸入の条件を

 確認(輸入条件に関するデータベース)を頂くか、最寄り(ご帰国先)の植物防疫所

    お問い合わせください。

 

 

農林水産省植物防疫所  https://www.maff.go.jp/pps/index.html

  

(*)検査証明書の添付が免除される植物の見直しについては以下のページをご参照ください。

 

 https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ipcfuyou/index.html(2020年8月5日施行)

 


インターステイト引越のご利用のお客様へ

2019年07月12日

 


米国北東部から西部、中西部、南部へ引越されるお客様方へ

 

USDA(米国農務省)から重要なお知らせです。


米国東部に生息するジプシーモス、ランタンフライが他州の樹木へ害虫被害が拡大しております。

特に屋外で利用の庭道具、ホース、おもちゃ、ガーデンテーブルセット、パラソル、ごみ箱などに

卵が付着したものが引越先の現地で孵化し被害出ております。

州境でのインスペクションで家財に付着した卵などが確認された場合、引越利用者(お客様)、

引越会社共にぺナルテイの対象となり、更に荷物の送り返しが命じられることもあります。

 

対策として、引越前から屋外家財に異物が付着しているかの事前に確認を頂き、何か異物が

あればそぎ落とし、水などでキレイに洗浄し乾燥させ、引越まで蛾は入らない屋内の

ガレージなどにしまっておくことをお勧め致しております。

繁殖期である春から秋までの期間を特にご注意頂いております。

 

詳しくはhttps://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/hungry-pests/the-threat/gypsy-moth-free/までアクセスください。

 

 

 


電子申告ゲート運用開始についてのご案内

2019年05月02日

お客様各位

2019年4月15日より日本の空港で入国時の税関検査場で「電子申告ゲート」の運用開始となりましたが、
海外からの引越荷物がある方は、「電子申告ゲート」は利用ができません。
引き続き「携帯品・別送品申告書」の用紙(2枚必要)での申告手続きとなりますことご案内を致します。

参考税関HP
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm

以下税関HPより抜粋

利用にあたっての留意事項
・運用開始当初は、利用対象者を、日本国旅券を利用する旅客に限定しますが、一定期間が経過し、安定的な稼働が確認できた時点で、利用対象旅客を拡大します。拡大の時期はあらためてお知らせします。
・機器の都合上、身長が100㎝以上の方のご利用に限らせていただきます。
・電子申告端末での申告手続きと電子申告ゲートの通過の際に顔認証のための顔写真の撮影を行いますので、マスクやサングラス等の顔を覆うものは外してください。
・電子申告ゲートを通過する際は、正面を向いてゆっくりと歩いてください。
家族でも1人ずつ手続きを行う必要があります。
・電子申告端末で手続きを行った場合でも、免税範囲を超えた携帯品や別送品の申告等がある方は、有人の検査台に案内されます。
・税関職員による質問、検査を受ける場合があります。


日本到着空港にて入国審査を受けられる際のお願い

2018年09月01日

日本へのご帰国時、到着空港にて入国審査を受けられる際の注意点についてご案内

 

 日本側での引越し荷物の輸入通関の際に、日本の到着空港にて、

入国審査時に押印される入国印のページを税関に提出する必要があります。

 有人窓口をご利用される場合は、入国印が押印されますが、

自動化ゲート及び顔認証ゲートをご利用される場合は、入国印は押印されません

 

**10月15日より、日本国籍を持っている方は自動化ゲートもしくは自動顔認証ゲートでの入国審査となりました。
その場合、パスポートに入国印が押されませんので、最寄りの空港係員に別送品がある旨お伝えいただき、

パスポートに入国印を押してもらってください。

 

自動化ゲート及び顔認証ゲートをご利用された場合、

別送品申告書の提出がないと、引越荷物として輸入通関が認められない可能性もございますので、

別送品申告書の作成および受付カウンターへの提出は、必ず実施して頂けますよう、

何卒よろしくお願い申し上げます。


海外引越サービス(帰国編)のビデオ紹介

2018年08月07日

ご帰国引越をご利用の方、必見アイテムです。
ビデオ内では「別送申告手続き」をお判りやすくビデオで紹介しております。
是非一度ご覧ください。
 
こちらを クリック
 
 
海外引越サービス(ドアツードア帰国編)のビデオ紹介

 

「携帯品・別送品申告」(お手続き編) ビデオ紹介

 

 

 

 


ワンちゃんねこちゃんとのご帰国について

2018年08月06日

大切なペットと一緒にご帰国される方へ

 

2018年3月より必要な書類が変わりました。

 

~日本から連れてこられて2年以上の方 もしくは アメリカから日本へ連れて帰る方~

 

    前ルール                 新ルール

Aフォーム と Cフォーム  →   ACフォーム

 

~日本から連れてこられて2年以内の方~

 

    前ルール                 新ルール

Aフォーム と 特別フォーム  → REフォーム

 

詳しくは USDA もしくは 農林水産省 動物検疫所 へご確認ください。

 


上手な仕分け方 video

2016年03月28日

「あわてない・困らないための上手な仕分け」

  - ビデオ紹介 -
  是非 一度ご覧ください!!
 
 こちらをクリック


ハートライナー保険のご案内(損保ジャパン日本興亜株式会社) 保険会社からの海外引越保険のご案内です。

2016年03月25日

ハートライナー保険のご案内(損保ジャパン日本興亜株式会社)

保険会社からのの海外引越保険のご案内です。



保険内容ファイルをダウンロード


米国輸出輸入検査について

2015年07月08日

米国貨物税関検査(HOLD)について

 

米国輸入・輸出貨物税関検査(HOLD)についてご案内申し上げます。

 

2001911日に勃発したテロ事件を背景として発足したアンチテロリズム改善策の一端として米国は2013年よりUS Customs(米国税関)Department of Agriculture(農務省)そしてImmigration Naturalization Service(移民局)を統合し、Department of Homeland & Security(国防省)傘下にUS Customs & Border Protection (CBP)を設置しました。

 

この新組織CBPは、米国海運輸入貨物対する税関検査(HOLD)を実施しており、およそ45%の米国輸入貨物がその検査対象となっているのが現状です。現在、米国輸出の貨物につきましても、検査対象となっております。

検査は大きく次の様に分別されております。

 

1)  CET (Contraband Enforcement Team) Examination

*ランダムに実施されるX-ray検査

*コンテナをデバンした上で実施されるPhysical検査

 

2USDA (US Department of Agriculture) Examination

*書類検査

*コンテナをデバンした上で実施されるPhysical検査

 

3Intensive Examination.

*通関書類を対象とした検査(Physical検査)

 

 

1        CETContraband Enforcement TeamExamination

税関システムに送信されたデータを基にランダムに、もしくはデータに不審な点が発見された場合に実施される検査のことで、本船が米国に入港してから1週間以内にX-ray検査が行われます。

 

*通常ランダムに実施されるX-ray検査

貨物保留期間            :本船入港後5日~7日

 

*コンテナをデバンし、内容点検した場合

貨物保留期間            X-ray 検査終了後5日~7

 

2        USDA (US Department of Agriculture) Examination

税関システムに送信されたデータから、食品輸入が確認された場合に実施される

検査です。(引越貨物、薬品関係貨物がよく対象となります。)

95%は書類審査ですが、CET検査と同様、実際にコンテナを開けて内容を検査する

場合があります。コンテナの種類によっても貨物保留期間は異なります。

 

*書類検査

貨物保留期間            :書類受理後3日~5

 

*コンテナをデバンし、内容点検した場合

貨物保留期間            :書類審査後5日~7

 

3        Intensive Examination

通関書類審査の結果実施される検査で、Physicalな検査が実施されます。

貨物保留期間            :本船入港後5日~7日

 

* 尚、ターミナルにおける貨物保管料金は別途発生致します。

 

 

混載コンテナが検査対象となった場合には、弊社は、対象コンテナの検査に掛かった

費用全額を物量按分(RT単位)してご請求させて頂きますので、ご理解とご協力を

請け賜わりたく、お願い申し上げます。


日本向け船便の新しい税関ルールのご案内です!!

2014年09月01日

お客様各位


2014年3月より日本の税関で出港前報告制度が導入されました。
当社は代行申請を致しておりますので、下記、詳細をご案内します。



                          記

 
1、法律の改正に伴い新しい制度スタート

日本に入港する本船に積み込まれるコンテナ貨物(船便)に係る積荷情報を、当該本船が船積み港を出港する24時間前までに、日本のNACCSセンター電子的に報告をすることが義務付けられています。
*近海航路については出港前までの報告とする緩和措置もあります。

2、報告対象のお荷物

日本に入港し、日本で荷揚げされるコンテナ貨物(船便)。

*日本で寄港され(一旦、荷揚げされる)貨物も対象。
*日本で寄港しても船卸しないコンテナ貨物は対象外となります。

3、スタート日時

本制度は2014年3月9日15時(グリンニッチ標準時)船積みから開始済です。弊社では2014年9月1日出港分より代行手続き費用を請求させて頂くことになりました。

4、税関への報告(登録)必須事項

・Shipper/Consignee/Norify Party の名前・住所・電話番号
・具体的かつ詳細な品名、代表品目のHSコード6桁(税関通関用品目コード)

*Apparel, Auto Parts, Electrical Goods, Foodstuff, Machiiery等は、税関のリスク分析が困難なため、
 受理不可品目となっています。積荷の内容が容易に特定できる詳細な品目が必要です。
*正確なケースマーク、重量、積載量情報が必要です。

5、ルール違反の罰則

・日本税関からの積荷の追加情報を求められた場合があります。
・税関よりハイリスクと判定された貨物については、発地での船積み、または日本での船卸が許可されません。
・報告期限までに報告をされない場合、または虚偽報告の場合は、1年以上の懲役、または50万円以下の
 罰金に処せられる旨、規定されています。

6、AFTチャージ(ご費用)について

申請費用は以下です。

適用日時:米国2014年9月1日出港本船に積載される貨物

AFRチャージ:
FCL      $30.00/BL(コンテナ1本で発送した場合)
LCL      $15.00/BL(混載便で発送した場合)
Correction   $40.00/BL (訂正を行った場合) 


その他の詳細につきまして、税関ホームページをご参照ください。 http:www.customs.gojp/news/news/advance3_i/
ご不明な点がございましたら、弊社担当までお問い合わせください。
                                                                                                        以上
 
                                


海外引越の環境への取り組み

2011年12月19日

環境への取り組み                                                       

外装梱包資材の省資源化


日本通運では、従来から使用してまいりました外装梱包資材のカードボードクレートを、反復して使用ができるスチールフレームコンテナーに順次切り替えを行っております。
2010年度累計ではスチールフレームコンテナーを1,267基使用しました。スチールフレームコンテナー1基=カードボードクレート(大)1セット相当です。
スチールフレームコンテナーを使用した場合、段ボール紙の削減となることから1基あたりのCO2排出削減量は、47.6Kgsです。したがいまして2010年度のCO2排出削減量は、60,309Kgsとなりました。

スチールコンテナー(写真)


米国発船便引越荷物の税関検査について

2011年03月09日

米国貨物税関検査(CUSTOM HOLD)について以下にてご案内申し上げます。

2001年9月11日に勃発したテロ事件を背景として発足したアンチテロリズム改善策の一端として米国は、US Customs (米国税関) Department of Agriculture(農務省)そしてImmigration Naturalization Service(移民局)を統合し、Department of Homeland & Security(国防省)傘下にUS Customs & Border Protection (CBP)
を設置しました。


この新組織CBPは、米国海運貨物に対する税関検査(CUSTOM HOLD)を実施しており、およそ米国輸入貨物の約半分、輸出貨物も稀ではありますがその検査対象となっているのが現状です。


検査は大きく次の様に分別されております。


  1. 1)CET (Contraband Enforcement Team) Examination

ランダムに実施されるX-ray検査
*コンテナを開けた上で実施されるPhysical検査(開梱検査)

2)USDA (US Department of Agriculture) Examination
*書類検査
*コンテナを開けた上で実施されるPhysical検査(開梱検査)

3) Intensive Examination.
*通関書類を対象としたPhysical検査(開梱検査)


  1. CET(Contraband Enforcement Team)Examination

税関システムに送信されたデータを基にランダムに、もしくはデータに不審な点が発見された場合に実施される検査のことで、輸入の場合は、本船到着後コンテナがヤードに下ろされてから1週間以内に、輸出の場合は、荷物を詰めたコンテナがヤードに到着後、本船に積み込まれる前に検査が行われます。
まずはX-RAY検査が実施され、場合によってはコンテナヤードより別に離れた検査場倉庫にコンテナを移し、Physicalな検査(開梱検査)が実施されます。
(輸出コンテナの場合、結果、船のスケジュールが変わることがあります。)

 

U.S. Customs inspector and National Guardsman accounting for each container as they are removed from a ship.A complete container is x-rayed in its entirety by a high-tech x-ray machine.


犬等の輸入検疫制度の見直しについて

2010年04月01日

前回の抗体検査の有効期間内に、2度目の抗体価検査を行った場合は、再度の待機・係留が不要となります。


指定地域以外の国、地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するためには、狂犬病の予防注射を受けている旨の証明書及び到着日前2年以内に実施された抗体価検査に関する証明書が必要となっています。また、抗体価検査のための採血後、輸出国において180日間待機する必要があります。(採血日から到着日までの日数が180日未満の場合、当該日数を180日から差し引いて得た期間、動物検疫所に係留することとなります。)。
このため、実際の輸入が、抗体価検査の採血日から2年以内にできない場合、再度抗体価検査を実施することが必要となりますが、これまでは、2度目の抗体価検査の採血日から180日間輸出国において待機又は日本国内において係留しなければなりませんでした。
しかしながら、定期的に狂犬病の予防注射を行っており、前回の抗体価検査の採血日から180日以上2年以内に再度の抗体価検査を行い、0.5IU以上の抗体価を有していることが確認されたものは、必要な免疫を有すると考えられることから、海外及び日本国内における待機又は係留を要しないこととされました。


この場合には、通常の輸入に必要となる輸出国政府機関発行の証明書に記載される事項のほか、以下の追加の証明が必要となります。

1.前回の抗体価検査前の狂犬病の予防注射接種歴
前回の抗体価検査前に行った狂犬病の予防注射2回分の接種年月日、種類、有効期限
2.前回の抗体価検査に関する事項
前回の抗体価検査についての、採血年月日、検査施設名、抗体価

 

狂犬病の予防注射に使用できる予防液(ワクチン)の組替え型予防液を追加します。

 

指定地域以外の国、地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するために必要となる狂犬病の予防注射は、国際獣疫事務局(OIE)の基準に適合する不活化予防液(ワクチン)の接種に限定されていました。
平成19年に行われたOIEコード改正において、不活化ワクチンに加え、組換え型ワクチンが認められたことを踏まえ、我が国においても不活化予防液に加えて、国際獣疫事務局の基準に適合する組換え型予防液の使用を認めることとしました。
組換え型予防液を使用した場合には、製造者名、製品名をご確認の上、動物検疫所にご連絡下さい。

 

マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴の条件付き受け入れをします。

 

 マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、従前は認めていませんでしたが、輸出国政府の証明があり、マイクロチップ装着後にもう一度狂犬病ワクチン接種を行い、同日に採血した抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合等に限り、マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種を1回実施したと見なします。狂犬病ワクチン接種と抗体価検査を同日に実施しない場合は、通常どおりマイクロチップ装着後に2回以上の狂犬病ワクチン接種後、さらに抗体価検査が必要となります。ただし、この場合、改めて事前届出や期間算定等の輸入前の準備手続きを行う必要がありますので、必ず動物検疫所までお問い合せ下さい。(準備に不備があった場合、再度ワクチン接種からやり直すことが必要となる場合があります。ご注意下さい)
 詳しくは動物検疫所のHPまで(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html